家電リサイクルは特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に基づいて行われております。
循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた 家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
この法律では、
- 家庭用エアコン
- テレビ
- ブラウン管式
- 液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
- プラズマ式
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
- 電気洗濯機・衣類乾燥機
の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
※リサイクル家電 対象廃棄物(家電4品目)一覧
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター 抜粋